サラリーキャップ チーム間の戦力均衡・リーグ内の競争力維持を目的に、チームサラリーに対して設定された基準額。「BRI試算額の44.74% - 年金 ・給付金用のプール額) ÷ 30」の額が今季のサラリーキャップ額となり、チームは、チームサラリーがサラリーキャップを下回っている 場合には、「サラリーキャップ - チームサラリー」の額となるキャップスペースを利用して、サラリーキャップを超過しない限りにおいて 自由に補強を行うことができるが、キャップを超過する場合にはエクセプションが適用される形の選手補強しか行うことができなくなる。 Basketball Related Income, BRI 1シーズン分の入場料収入、放映権料収入、スポンサー収入、アリーナ店舗関連収入、アリーナ広告収入の40%等々の総合計額。 BRI試算額は今季分の会計監査の結果を基にリーグ・選手会が協議した上で設定され、6月30日までにはサラリーキャップ額等が公表される。 チームサラリー 契約下選手の今季サラリー + ウェイブされた選手に支払う今季サラリー + 10日間契約サラリー + キャップホールド等の合計額。基本となるチームサラリー に加え、ミニマムチームサラリー・apron超過を判定する際、贅沢税を算定する際には、それぞれ別の基準に基づいて算出されたチームサラリーが使用される。 ミニマムチームサラリー レギュラーシーズン最終戦時点のチームサラリーがサラリーキャップの90%額に到していないチームは、選手会を通じて不足分を選手側に支払うことになる。 ・ミニマムチームサラリー超過を判定する際のチームサラリー
ラグジュアリータックスライン・贅沢税 「(BRI試算額の53.51% - 年金・給付金用のプール額) ÷ 30」の額となる、課税のための基準値。レギュラーシーズン最終戦時点の チームサラリーに調整を加えた額がタックスラインを上回るチームは、$5milごとに設定されたレート(直近4季中3回税を支払ったチーム はレート上昇)に従って税を支払う。贅沢税はレベニューシェア用の資金等のリーグ運営費、タックスラインを下回ったチームへの分配金 として利用され、トレード後のチームサラリーがタックスラインを上回るチームに対しては、選手獲得の際に1番厳しい基準が適用される。
・贅沢税を算定する際のチームサラリー
apron タックスライン+※$6mil(サラリーキャップの増減に合わせて変動)の額となる、選手補強に関する制限を課すための基準値。チームサラリーが apronを超過している、もしくは、今回の契約によってapronを超える場合、使用できるMLEはミニミドルとなり、BAEを使用することもできなくなる。 ・apron超過を判定する際のチームサラリー
キャップホールド 所属選手が10日間契約以外の契約を満了してFAになった、チームがドラフト1巡目指名を行った、制限付きFAがオファーシートにサインした、チームが オファーシートにマッチした、チームが当該選手との契約合意をリーグに通達した場合、チームサラリーには、当該選手が身体検査をクリアして契約が 効力を発揮したときのことを想定した一定額が自動的に計上される。チームサラリーがサラリーキャップ未満の場合、未使用分のMLE・BAE・トレード エクセプション・DPEの合計額もキャップホールドとして計上されるが、加算後もサラリーキャップを上回らない場合にはエクセプションは全て消失する。 契約下選手数+当該選手分のキャップホールドの合計が12を下回る場合には、「1年目選手のミニマムサラリー額 × 不足分」の額がロスターチャージとして チームサラリーに加算され、選手がNBAチームと契約したとき、チームが当該選手のバード権やMLE等を放棄したときにキャップホールドは消失する。また、 未契約の1巡目指名選手のキャップホールドについては、今季中にNBA入りしないことをチーム・選手が合意すればチームサラリーから除外することが可能。 選手状況別キャップホールド額 - 上限:マキシマムサラリー
平均サラリー・推定平均サラリー 「当該シーズン中に全ての選手に対して支払われたサラリーの総合計額 ÷ (ロスター枠分13.2 × 30)」の額。 キャップホールド額算定時等の一部のケースでは、昨季の平均サラリー × 1.045の額となる推定平均サラリーが用いられる。 |